最近では政府は副業推進により、副業可能な会社も増え、サラリーマンでも副業をする人が増えてきていると言われています。しかし、副業を禁止している会社はまだまだ多数あるのが現状です。
特に公務員は法律で副業を禁じられていますから、副業を考えている方や既に隠れて副業をしている人にとってはとても気になることでしょう。
副業をコッソリ内緒でしているつもりでも、会社にばれてしまうことがあるのはなぜでしょうか。
その大きな理由の一つが確定申告です。この記事では、確定申告で副業がばれる原因と対策法について解説していきます。
Contents
副業で20万円以上所得がある人は確定申告が必要
確定申告は、所得税や住民税などを算定するための税法上の取り決めの一つです。通常のサラリーマンや会社員の場合は、基本的には自分で税務署に行って確定申告をする必要はありません。会社が毎月の給与から税金分を天引き(源泉徴収)し、年末調整で必要な措置を行っているからです。
しかし以下のような形で副業をしている人は確定申告が必要となってきます。
- 給与所得の他に20万円を超える所得がある。
- 2つ以上の会社を掛け持ちしており、まとめて年末調整が行えていない。
所得とは収入から経費を引いた額です。収入が20万円でも経費が1万円掛かっている場合の所得は19万円ですので、この場合は確定申告の必要はありません。
確定申告から副業が会社にばれる理由
確定申告から副業が会社にばれるのは、住民税の計算に確定申告での所得額が用いられるからです。住民税は所得によって加算される税金が変わってきます。当然ながら、副業をしている方の所得は多くなりますので、住民税も増えます。
そしてもう一つのポイントが、この住民税は通常は会社の給与から天引きされる(特別徴収)されるのです。市町村からの情報をもとに特別徴収の額が決定しますので、会社の経理担当者が見ると、支給された給与以上の住民税の請求を見ると他に収入があることがばれてしまうのです。
マイナンバーから副業がばれる可能性は?
よく聞かれる不安の一つとして、マイナンバーから副業が会社にばれるのではないかという不安です。しかしはっきり言えば、マイナンバーから副業がばれる可能性は極めて低いものです。
なぜならマイナンバーの運用は、個人情報保護の観点から厳しく監督されており、雇用先の会社に副業の存在を明かすことはありえないからです。
会社に副業がばれないために確定申告でできること
副業が会社にばれると困るという方は多くいます。特に公務員の方であれば絶対に副業は知られては困るはずです。しかし確定申告を行わないという選択は絶対にしてはならないことです。
これは問題をさらに悪化させるだけの最悪の選択肢です。なぜなら先ほども述べたように、無申告加算税や延滞税など余分の負担を負うだけだからです。法律に反することは何のメリットもない事を覚えておかなければなりません。
では副業がばれないためにできる事は何かというと、次の二つの点です。
- 住民税を普通徴収にする
- 副業をばれにくいものにする
この点を少し掘り下げて考えていきましょう。
住民税を普通徴収にする
先ほども解説しましたが、住民税は会社の給与から天引きされます。これを特別徴収と言います。住民税は前年の所得を基準に決まりますので、給料の他に収入を得ていればその額は高くなります。
この住民税の額は市町村から会社へ情報がいきますので、それによって会社に副業がばれるリスクが高くなるということになります。
しかし、状況によっては住民税を天引きではなく自分で納付することもできるのです。これを普通徴収と言い、その方法は難しいものではありません。
住民税を普通徴収にする方法
住民税を普通徴収にするやり方は、確定申告や住民税の申告の際に「普通徴収にしてほしい」という旨を伝えることです。それが受理されると、自宅に税金の納付書が送られてきますので、期日までに支払いをすませば会社にばれることは少なくなります。
この場合、4月中に市町村に住民税が普通徴収になっているかを確認してください。人為的なミスでばれてしまう可能性もあるのです。
この方法を使えば何の問題もないように感じますが、先ほど「状況によっては」この方法が使えると書いたのには訳があります。それは、普通徴収を認めていない自治体もあるからです。
例えを出すと、埼玉県の全市町村は平成27年度より個人住民税の特別徴収を徹底しています。
自治体側としては確実に住民税を徴収するためにも給与天引きの特別徴収の方にメリットが大きいため、特別徴収を推進しているのです。
副業をばれにくいものにする
確定申告の際に普通徴収を選択できないとすれば、副業を会社にばれにくいものにするというのが次善の策になります。
ではどんな職業がばれにくいのかというと、確定申告の際に給与所得ではなく事業所得や雑所得となる仕事を選ぶという事です。
給与所得として会社の給与と合算されるため会社にばれるわけですから、給与所得以外の収入とするわけです。
例えばアフィリエイターや転売やハンドメイドなどのネットでモノを売る仕事などが挙げられます。これらは基本的には雑所得になりますが、反復継続して収入を得ている場合は事業所得として確定申告を行うことができます。
事業所得にするためのメリットとしては、青色申告をすることで特別控除を受けることが可能になります。
オークションやフリマアプリなどの収入は副業になる?
最近ではヤフオク、メルカリ、paypayフリマ、ラクマなど多数のフリマアプリやオークションサイトがあり、不用品の販売が一般的になっています。これらで物を売った場合はどうなるのでしょう。
ネットオークションやフリマアプリなどの収入は、基本的に生活用動産(生活で生じる不用品など)の販売の場合は所得にはなりません。しかし生活用動産でも利益を得るための転売の場合は所得として扱われます。
また30万円を超える高級品(骨董品や宝石、時計など)の場合は生活用動産として扱われませんので注意が必要です。
副業の確定申告をしなかった場合のペナルティは?
確定申告は法律上の取り決めですので、従わずに税務署にバレると、税額に対して最大20%の無申告加算税、悪質な場合は最大40%の重加算税が徴収される可能性がありますので、しっかりと法律に従った申告を行う必要があります。
なお無申告に関しては、税務署の調査を受ける前に自主的に申告をした場合は、この無申告加算税が5%まで軽減されます。ですので税務署にバレる前にしっかりと期限後申告をしましょう。
また期限後1月以内に自主的に期限後申告をした場合は無申告加算税は課されませんので期限に間に合わなかったからといって無申告で済ませようとしないように注意をしてください。
一度税務調査を受けてしまうと、以後マークされてしまう可能性があります。ある程度泳がせてからの収入に加算税が課せられる場合がありますので要注意です。
突然の無申告加算税はとても困ります。納付するお金が足りなくなる事例もよくあります。期限内に納付しない場合は、最大14.6%の延滞税もかかりますので注意してください。
まとめ
副業が会社にばれる原因の一つとして、住民税の不自然な増加という点を取り上げて考えました。それに対処する一つの方法は住民税を普通徴収にしてもらうというものです。それが難しいなら、副業が事業所得や雑所得となるものを選ぶことです。
絶対に避けるべきなのは、行うべき確定申告を行わない事です。これは法律に違反する行為であることを忘れないでください。会社の信頼を失うだけでなく社会的な信頼を失う事にもつながります。
社会全体としては副業を容認する方向に進んでいると言われていますが、公務員や会社員の方の中には、今回解説した方法で会社とのトラブルを避けることができる方もおられるでしょう。


コメントを残す