確定申告を行うことで余分に支払った税金が還付される可能性があります。そのカギを握るのが「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」です。
この記事の中では、この2つのお得な控除制度について説明すると共に、申請方法も取り上げていきます。
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医療費控除とは何か?
医療費控除を分かりやすく言えば、支払った医療費が年間トータルで多かった場合に還付金を受けられるという税制上の控除制度です。
会社員の方やパートの方も、多くは様々な税金が給料から天引きされています。また「年末調整」によって税金額が調整されるため、基本的には確定申告に行く必要はありません。
しかし医療費控除は年末調整とは別に行う必要があります。そのため確定申告に行く必要が生じるわけです。
医療費控除を受ける条件
医療費控除が受けられる条件は法律によって定められています。
- 年間(1月1日から12月31日まで)で10万円を超える医療費を支払った
- 総所得金額が200万円未満の場合は、総所得の5%を超えている
こうした2つの条件のいずれかを満たしている場合に、還付を受け取ることができます。
ただし、美容整形費用や人間ドッグなどの健康診断費用、自家用車で通院したときの駐車料金やガソリン費用は医療費としては認められません。
医療費を正確に算出するためにも、医療費に関する健康保険組合からの明細書類などはしっかりと保存しておきましょう。医療控除の上限は200万円までとなっています。
セルフメディケーション税制とは何か?
セルフメディケーション税制は、2017年1月1日から施行された比較的新しい取り決めです。医療控除の特例であり、健康増進や疾病予防を目的としたスイッチOTC医薬品購入金額に関して税制上の控除が受けられるという制度です。
簡単に説明すると、健康のために気を配っている人(健康診断や検診などを受けている人)は市販の風邪薬や湿布などの購入費の一部を控除に使えるということです。
これだけでは分からないことが多いと思いますので、適用条件などをもう少し見ていきましょう。
セルフメディケーション税制の適用条件
セルフメディケーション税制では、以下のすべての要件を満たしている場合に所得控除をうけることができます。
① 健康診断や予防接種などの健康への一定の取り組みをした
② 対象となるスイッチOTC医薬品を世帯合計12000円以上購入した
③ 医療費控除を受けていない
一つ目の条件は健康診断や予防接種ですので、会社や自治体で行われた検診やインフルエンザの予防接種などもこの対象になります。
恐らく上記の3つの条件を見て多くの人が疑問に思うのは、「スイッチOTC医薬品」とは何かという点でしょう。これは一言でいえば、医療用医薬品から医師の処方箋がなくても買えるようになった医薬品といえます。
具体例を挙げるとすれば、風邪薬や解熱鎮痛剤、湿布など私たちがよく知るものも含まれています。対象となる商品には「メディケーション税制」に関連したマークや表記がなされていますので、それを参考にして購入することができます。
国税庁:セルフメディケーション税制対象医薬品一覧
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000581623.pdf
セルフメディケーション税制の注意点
注意が必要な点としては、セルフメディケーション税制による控除は医療費控除と共に受けることはできない点です。ですからどちらにも該当するという方は、どちらを利用する方がお得になるのかを算出してから申請するようにおすすめします。
またセルフメディケーション税制は控除上限が88000円までに設定されていますので、その点も覚えておきましょう。
セルフメディケーションによる控除もしくは医療費控除を申請する
医療費控除やセルフメディケーション税制における所得控除を申請するのは確定申告で行います。確定申告は2月16日から3月15日に前年分を行うことが規定されています。それまでに必要となる書類を準備しておきましょう。
医療費控除を受けるための書類
医療費控除に必要となる書類は以下の通りです。
・医療費控除の明細書
・確定申告書
・医療費のお知らせ
これらはいずれも国税庁のホームページからダウンロードすることが可能です。同ホームページでは、記載方法や還付金の計算などもできるようになっています。
また医療費控除の明細書を記載する際には、各健康保険組合から送られてくる「医療費のお知らせ」が必要となります。
注意してほしい点としては、医療費のお知らせにすべてが記載されているわけではないことです。この医療費のお知らせに記載されていないものに関しては、医療機関が発行した領収書で証明することができます。
セルフメディケーション税制による控除に必要な書類
セルフメディケーション税制による還付を受けるために必要なものは以下の通りです。
- 予防接種や健康診断などの領収書や診断結果
- スイッチOTC医薬品を購入したことを証明できる書類(レシートや領収書)
- 確定申告書
- セルフメディケーション税制の明細書
セルフメディケーション税制では、単に薬の購入領収書だけでは不十分です。健康増進や疾病予防をした証拠となる予防接種や健康診断を受けたことを示す領収書類が必須ですので、必ず保管しておくようにしてください。
この際確認してほしいのが、自分の氏名・受診日・医療機関名が書かれているかどうかです。
国税庁のホームページから、セルフメディケーション税制の明細書や確定申告書はダウンロードすることができます。
明細書には、購入したドラッグストアごとに購入品目と金額を記します。購入合計金額から保険などで補填される金額を差し引き、さらに12,000円を引いた金額が控除対象となります。
まとめ
医療費控除とセルフメディケーション税制は確定申告を行うことで税金の還付が受けられる可能性がある制度ですので、積極的に活用したい制度の一つです。
どちらも個人で申請を行うことができますし、それほど複雑なものではありません。大切なのは領収書などの該当書類をしっかりと保管しておくことです。
ただし両方を同時に申請することはできませんので、自分にとってどちらにメリットがあるかを見極めることが大切です。
基本的には医療費が10万円以下という方はセルフメディケーション税制による控除を考えることができます。10万円を超える医療費を支払っているという方は医療費控除を考えてみてください。

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