確定申告で払い過ぎた税金が返ってくる?税金の還付について解説

確定申告の還付でお金が返ってきた女性

毎年2/16~3/15に行われる確定申告では、払い過ぎた税金が返ってくることがあります。これを還付といい、知らないでいると損をしてしまうことがあります。

医療費が高額だった人、ふるさと納税をした人、株式投資で源泉徴収ありを選択している人、退職した人などが還付の対象になる可能性があります。

この記事では確定申告と還付について解説していますので、しっかりと理解しておきましょう。

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確定申告では何をするの?

確定申告は、毎年2月後半から3月前半にかけて税務署などで行います。ここで申告するのは前年の収入と控除対象となる事柄についての申告です。

サラリーマンやパートを行っている人は、給料から所得税が天引きされている方が多いはずです。これを「源泉徴収」と言います。その月の給料から所得税を算出してあらかじめ引いているわけです。

しかし他の月の給料の額によっては、源泉徴収で差し引かれた税金が過不足する可能性があります。それを調整するのが「年末調整」です。

あらかじめ払ってある税金が控除により返ってくる

年末調整をしなかった場合、控除によって払い過ぎた税金を確定申告で還付を受けることができるのです。

控除対象という事に関して分かりやすく言えば、税金の対象とはならない部分です。いくつか例をいかに挙げてみます。

  • 基礎控除(所得から38万円の控除)
  • 給与所得控除(給与で所得を得ている人の控除)
  • 医療費控除(年間10万円以上の医療費などの要件を満たす場合)
  • 社会保険料控除(雇用保険や厚生年金、国民年金や健康保険料として支払った金額)
  • 配偶者・扶養控除(配偶者や子供などの扶養すべき人数に合わせて控除)
  • 生命保険料控除(生命保険の加入額に応じた控除)
  • 寄付金控除(ふるさと納税など国が定めた特定寄附金に対して)

これらは控除対象と認められているものの例です。医療費控除やセルフメディケーション税制による控除に関しては、下記の記事で解説しています。

[box06 title=”合わせて読みたい”]医療費控除で税金が戻ってくる?医療費控除とセルフメディケーション税制の詳細と申請方法[/box06] それ以外のいくつかをこれからさらに具体的に取り上げていきましょう。そしてどのように申請するのかについても解説いたします。

社会保険料控除

社会保険料控除は、対象となる年にあなたやご家族が支払った社会保険料の全額が所得税や住民税の計算の際に給与額から控除となることです。

社会保険料として認められるものは、以下の通りです。

  • 国民年金や厚生年金として支払った金額
  • 健康保険料
  • 国民年金基金の掛け金
  • 介護保険料
  • 雇用保険や労災保険

これらは、自分に加えて自分と生計を一にする家族のものも含まれます。

国税庁:No.1130 社会保険料控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm

どのように申告するか

確定申告の際には、控除証明書となるものが必要です。例えば国民年金に関しては、日本国民年金機構から送られてくる「控除証明書」です。

確定申告では上記の5つの社会保険料全額が控除対象となりますので、1年間に支払った総計を算出しましょう。

そして確定申告書Aの第一表⑥社会保険料控除の欄に金額を書きます。確定申告書Bの場合は⑫にあたります。

確定申告書AとBの違いは所得の種類による違いです。一般的な方はAを使用し、事業所得や不動産取得がある方はBを用いると考えてください。

配偶者控除・扶養控除

配偶者控除や扶養控除は、結婚している方や子供を持っている方が受けられる控除と考えることができます。

生計を一にする家族がいる場合、バイトなどの給料が103万円以下の場合、給与がない場合はその他の収入から経費を引いた額が38万円を超えない場合は扶養対象となります。
なお学生の場合は103万円にプラスして勤労学生控除が適用されるため130万円以下(給料以外の所得が10万以下の条件あり)なら扶養対象になります。

この控除の特徴は、子供の人数や配偶者の所得によって控除の金額は変わってくる点です。配偶者特別控除を例に挙げて考えてみると、配偶者の所得が123万円未満(令和2年からは変更あり)の場合、段階に応じた控除を受けることができます。

どのように申告するか

この配偶者控除や扶養控除は基本的には年末調整で行うことができます。

確定申告で行う際には、確定申告書Aの⑫~⑬の欄に所得に応じた金額を書きます。そして、㊶の欄に配偶者の所得金額の合計を記します。

確定申告書Bの場合は、㉑~㉒に所得に応じた控除額を記し、㊾に配偶者の所得金額を書きます。

生命保険料控除

生命保険料控除は、対象となる年にあなたや生計を一にする家族が支払った生命保険料に応じた所得控除が受けられる制度です。

生命保険料控除では、生存や死亡、通院や入院、個人介護保険などで発生する保険料の支払いに関して控除が受けられます。

保険料を支払った額に基づいて計算され、以下のようになります。

新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)の場合最大4万円

新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)の控除
旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)の場合最大5万円

旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)の控除
画像引用元:国税庁(No.1140 生命保険料控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm

どのように申告するか

生命保険料控除も基本的には年末調整の際に申告することができます。また確定申告でも行うことができます。いずれにおいても契約している保険会社から送られてくる「保険料控除証明書」が必要です。

確定申告で申請する場合は、確定申告書Aに記載する際は⑧に計算した控除金額を記します。確定申告書Bを用いる際には、⑭の欄を用いてください。

注意が必要な点としては、2012年以前に契約した生命保険とそれ以降の契約や契約変更があった場合では控除金額の算出方法が違う点です。詳しくは国税庁の公式ホームページで確認することをおすすめいたします。

ふるさと納税による控除

ふるさと納税は2008年から始まった制度で、自分で選んだ自治体に対して寄附をすることで、所得税や自分の所在自治体の住民税の控除が受けられる制度です。

控除上限がありますが、自己負担した金額から2000円を引いた金額が原則として所得税と住民税の対象から控除されます。

どのように申告するか

控除を受けるためには、原則として確定申告を行う必要があります。その際には、寄附した自治体からの「寄付金受領証明書」が必要となりますので、準備をしておきましょう。

ただし条件を満たす給与所得者であれば、寄附した自治体に申請することで確定申告不要で控除が受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が活用できます。

ここでは確定申告による控除申請を考えてみましょう。確定申告書Aを用いる場合は、⑲の欄に寄附した合計金額から2000円を引いた金額を記します。確定申告書Bを用いる場合は、㉔の欄に「寄附した合計金額-2000円」となる金額を書きます。

控除申請したらいつ頃還付されるの?

控除申請した支払い過ぎた税金(還付金)は、およそ確定申告を行ってから1か月から1か月半で振り込まれると言われています。

ただし、払い過ぎた税金の還付を求める還付申告は、確定申告に先立って行うことができます。1月中に還付申告を行えば2月中に還付金を受け取る事も可能です。

まとめ

払い過ぎた税金の還付を求めるために、確定申告を行うことはぜひ忘れずに行っておくべき事柄です。

最近はe-taxという確定申告を電子申告する方法や、記入を助けてくれるソフトもありますので、それほど難しいものではありません。定められた期日までに行うというのが一番大事なポイントですので、事前に書類を用意してしっかりと行ってください。

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